以上のとおりでありますので、御報告いたします。
9: ◎
議長(
菅原清喜君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。1番今川 悟君。
10: ◎1番(今川 悟君)
三浦由喜委員長にお尋ねいたしますけれども、請願第1号について確認いたします。
審査の結果、全会一致をもって不採択とすべきものと決したということで、その審査の内容はどういうものだったのか、委員会内でどのような質疑があったのか、どうして不採択ということになったか、その経緯を説明お願いいたします。
11: ◎
議長(
菅原清喜君)
総務教育常任委員長三浦由喜君。
12: ◎
総務教育常任委員長(
三浦由喜君) 議論の状況のお尋ねでございます。質疑、それから答弁等、議論の状況をお答えしたいと思います。
委員から、沖縄南部のほうに業者がたくさんある。様々な公共工事でも土が使われている。その点と請願の趣旨との違いはどうかということに対しまして、請願人から、遺骨が見つかっているにもかかわらず、採石場の開発が進んでいるということで非常に危惧している。保全をして使うことのないよう沖縄では動いている。
委員から、その他の地区からも土砂の搬入をしないような請願の趣旨なのか。請願人から、この南部の地区が一番ひどいことが分かった。南部だけでなく、どこの地区についても埋立てに使用すべきではないという考えである。
委員から、全域で沖縄の土を使ってほしくないとなると、公共事業というところも整合性が取れなくなるがどうか。請願人から、埋立てに使うことはあってはならないということで請願をした。それ以外のことについては、今回請願の中に入れていない。
委員から、埋立て工事については、県内の土ではなく県外の土を使ってほしいというような内容か。紹介議員から、埋立ては県内から搬入するという方針で動いてきた工事であるから、元に戻せばいいと思っている。
委員から、計画変更して県外の土も使うような方向性になった。候補地の搬入できる土の量、沖縄県内で4,000万立方メートル、県外で4,000万立方メートル、県内のうち3,000万立方メートルは南部の土、搬出できる可能性の量なので全部必要なわけではない。軟弱地盤の部分はまた別で必要らしいがどうか。紹介議員、南部の土砂について特に遺骨が見えてきている。人道上の問題として埋立てに使っていいのか、そこに焦点を当てていただきたい。請願人、南部が非常にたくさんの遺骨があって、土に埋もれてしまっていて分かりにくい状態。南方の遺骨収集は出始めているのに、沖縄では対象に上がっていないのでは、遺骨収集の法律ができても生かされていないのではと。
委員から、遺骨が埋まった土砂をどのような埋立てにも使用しないとあるが、沖縄は全てが埋立地というほどすごい。全て沖縄の土地を使って埋め立てている。請願の趣旨は成り立たないのではないか。紹介議員、75年の歴史の中で開発したというのはあると思う。その問題と、今回遺骨が現実にいっぱい出ている南部の土砂は使わないという問題、切り離して審議していただきたい。
委員から、遺骨が見えている部分は収集されると思うし、埋立てに使うということは明確に決定されたわけでもないし、南部のほうからも土を取るかもしれない。でも、決定でもない。今まで埋め立てた土地を調べ直すということは言えないのか。紹介議員、今回の請願は南部の遺骨がいっぱい出ている場所の土砂を埋立てに使おうという方針にしているから、使わせないということをぜひ政府に意見書を提出してほしいという請願である。
委員から、この請願の文章だが、どのような埋立てにも使用しないということになっていて、埋立てに限定した理由はどうか。請願人、埋立てに使うということは、亡くなられた方々の御霊あるいは遺骨、そういうものがそこに存在しているということ。そのために埋立てに使わないでください。ここを使ってはいけないところに保存してほしい。
委員から、埋立て以外でも官民問わず工事、開発のための土砂の採取とかあるが、埋立て以外に関する使い方についてどのように考えているのか。請願人、この土地については、いかなる理由があっても掘り起こしたりすることを私たちは望んでいない。
委員から、趣旨として承知したが、どのような目的にも使わないということであれば、いかなる工事ですとか、もう少し広い表現をしたほうがよかったのかと思う。いかなる使い方もしないというような考えとか、行動に移していくことはあり得るのか。請願人、ここの土地をきちんと守っていく、荒らさない、掘り起こさない、その一つである。これから何があっても、このことはお願いすると思う。
委員から、この土地というのは沖縄全域の土地を使ってほしくないという話だったのか。沖縄全域の土を全てのものに使ってほしくないという話になってしまうが、どうか。請願人、米軍が上陸してから、ここでの戦争が非常に激しかった。南部の土地をしないでほしいと考えている。
委員から、基地の埋立てに賛成、反対ということと、人道的とは違うと思う。戦争のことを話してもこの場ではないと思う。埋立ての話が出てくると、ややこしくなる。その辺はどうか。請願人、戦争で亡くなった方々の御霊について、遺骨については、遺族の方だけの問題ではない。私たちがどう後世に伝えていくか、そのことにも関わってくる。
委員、人道上の話であれば、話が下りる。辺野古基地の埋立てという問題が入ってくると、すっとこない部分がある。その辺はどうか。紹介議員、意見書の案文の中には委員が話したことについて入った形の意見書になっていないと思うので、人道上の問題として遺骨の混じった土砂は使わないという点で意見書がまとまればよいと思う。
委員から、意見書の取扱いについて紹介議員の責任は非常に重いと思っている。今回の意見書を請願に持ち上げる上で、紹介議員になった経緯を教えていただきたい。紹介議員、9月議会にも全議員に陳情という形で入っていたと思う。今日来ている方々などを含めて相談させていただいた。遺骨の混じった土砂をブルドーザーで踏みつけるということは、許されることではないと思っている。この問題については、取り組まなければならないと思っている。
委員から、9月の段階から大変重要な意識を持ちながら現在に至っているとなれば、他の議員と意見を交換しながら確実に進めていくという意思表示は必要だったと思う。より賛同者を増やす努力をして、より議会の総意に近づく形で意見書を取りまとめるというふうに、もう少し汗をかいていただきたいと思うが、どうか。紹介議員、今回の請願を全会一致で上げるという立場の努力を欠いたことについて反省させていただきたい。開会直前だったので、各議員に同意を得る時間がなかった。素直に反省させていただきたい。
委員から、意見書の取扱いに関しては違う経路で取りまとめをするという方策もあったと思うし、この請願を利用することによって議会で人道的なものを議論してしまうと、本来の市民の感情を乗り越えた議員間の感情の対立も起きる可能性もあると思うが、どうか。紹介議員、今回の請願については、全会一致というのは少し難しいこともあるかもしれないというのは、私の中ではあった。何としても意見書を市議会として政府に届けるためには、多数決もやむを得ないのかという思いをして、請願という形で出したほうがみんなの声が届く方法だと判断した。請願人、この問題がこんなに難しい問題なのかと非常に疑問を感じている。なぜ国のために亡くなったということを置き去りにして、遺骨を収集すること、そのことがないがしろになるのか。市民的な感情から皆さんに資料や、紹介議員になっていただけないかということで、
議長、副
議長を除いて全議員に出した。それは紹介議員とは関係ない。
委員から、国に意見書を上げる取扱いについては、紹介議員がよりこういう方法でやって、市民感情も含めて同意を得られるような方向で組み立てていくというのは、今後我々も紹介議員になる上で配慮しなければならないと思う。紹介議員、今回の請願を今議会に何としても上げていかなくてはならないという思いがあったし、一つの声としてまとめてきたことからすれば、市民の思いというのは、今回の請願の趣旨については理解をもらえるものという思いは持っていた。
委員から、特に遺族会の方々の総意の下に請願を出していただければ、より私たちもというふうに思う。トータルで考えた上でもう少し紹介議員に御努力をいただきながら、いい形で市民と共に実現できるような段階を持っていただければありがたい。紹介議員、紹介議員に賛同してほしいと事前のお願いをしなければならなかったということについては、よく分かった。今後の取組の中で反省したい。請願人、遺族の方だけの思いでなくて生きて帰りたかった思いを後につないでいく、そういう責務があると思ってこの請願をした。市民が出すものについては、より通りがよいように指導していただけたらと切に願う。
以上であります。
13: ◎
議長(
菅原清喜君) いいですか、今川議員。(「了解しました」の声あり)
では次に、9番
秋山善治郎君。
14: ◎9番(
秋山善治郎君) 今、総務教育常任委員会の審査状況について詳細に報告あったといいますか、議事録的な形で報告したんだと思いますけれども、委員長の報告は、審査の結果、全会一致をもって不採択とすべきという報告をされております。今ずっと経緯は説明されましたけれども、なぜ賛同者が出なかったのか。なぜ全会一致で不採択になったのかというところは、議論については私も傍聴しておりましたから聞いておりましたけれども、なぜそこが全会一致になってしまったのかというところがよく分からなかったんですが。そこについて委員長はどのように考えているか、お伺いしたいと思います。
15: ◎
議長(
菅原清喜君)
総務教育常任委員長三浦由喜君。
16: ◎
総務教育常任委員長(
三浦由喜君) 個人的なお話は差し控えさせていただきます。それで、先ほど議論の状況をお答えいたしたとおりでございます。
17: ◎
議長(
菅原清喜君) 9番
秋山善治郎君。
18: ◎9番(
秋山善治郎君) 先ほどの報告の中に、沖縄全土が埋め立てられている。それは復帰後からの話だと思いますけれども、50年前なら仕方ないからいいけれども、今さらこの遺骨混じりの土砂を埋立てに使うなというのは、趣旨として合わないという反対討論もありました。委員長はその反対討論が総務教育常任委員会の全体の意見だという考え方で今回の報告をしたのかどうか、お伺いしたいと思います。
19: ◎
議長(
菅原清喜君)
総務教育常任委員長三浦由喜君。
20: ◎
総務教育常任委員長(
三浦由喜君) 委員長個人のお話じゃなくて、先ほど私が議論の状況をお答え申し上げたとおりでありますので、御了承願います。
21: ◎
議長(
菅原清喜君) 9番
秋山善治郎君。
22: ◎9番(
秋山善治郎君) 人道的な問題として、今回この請願について私も紹介議員を引き受けることにしたんでございますが、請願の表現の各委員から若干指摘された点について、私も修正したほうがよかったかという思いはしてますけれども、ただ、請願の願意そのものについては、多くの方が賛同していただける願意ではなかったかという思いをしています。そういう点で、請願の
文書そのもの、一言一言ではなくて、願意採択という方法もあったと思いますけれども、そのようなことについては御検討なさらなかったのかどうかお伺いします。
23: ◎
議長(
菅原清喜君)
総務教育常任委員長三浦由喜君。
24: ◎
総務教育常任委員長(
三浦由喜君) ただいまのお話のような議論はございませんでした。
25: ◎
議長(
菅原清喜君) 21番鈴木高登君。
26: ◎21番(鈴木高登君) 基本的に常任委員会の決定したことは、これは常任委員会にお任せしたことでございますけれども、先ほど委員長のほうから委員会の内容、るる御説明がありました。その中で、ただいま9番議員からもありましたけれども、時期的に我々の任期も4月までと決まっている中ではありますけれども、内容が内容だけに継続審査というような方向ですね、方向性として持っていくと考えることはできなかったのかどうなのか。次の任期の方にお任せするようなことになろうかと思うんですが、そういう意見というか、そういう考え方は出なかったかどうかだけ確認しておきます。
27: ◎
議長(
菅原清喜君)
総務教育常任委員長三浦由喜君。
28: ◎
総務教育常任委員長(
三浦由喜君) ただいまお話しのような議論は特にございませんでした。
29: ◎
議長(
菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。
ただいまの
総務教育常任委員長の報告のうち、請願第1号は不採択とすべきものとの報告でございます。よって、これを先議いたします。
これより請願第1号について討論に入ります。
初めに、採択することに賛成の討論の
発言を許可します。9番
秋山善治郎君。
30: ◎9番(
秋山善治郎君) 遺骨混じりの土砂を埋立てに使用するという考えは、日本人の文化にはありません。私は、請願第1号沖縄戦による戦没者の遺骨等が混入した土砂を、どのような埋め立てにも使用しないよう求める意見書の提出を求める請願に、賛成の立場で討論いたします。
請願人が国に提出を求める意見書案は、以下のようになっています。
沖縄戦による戦没者の遺骨等が混入した土砂を、どのような埋め立てにも使用しないよう求める意見書(案)。
太平洋戦争末期、沖縄は唯一の地上戦となり、壮絶な戦いにより、多くの命が失われた。糸満市摩文仁の平和祈念公園内にある「平和の礎」には、国籍、軍人、民間人の区別なく、沖縄戦などで亡くなられた24万1,632名の氏名が刻銘されている。このうち宮城県では637名の氏名が刻銘されている。
糸満市摩文仁を中心に広がる南部地域は、1972年の本土復帰に伴い、戦地としては我が国唯一の「沖縄戦跡指定公園」として後世に戦争の歴史を伝えている。同地域では、沖縄戦で命を落とした県民や兵士の遺骨が今なお多数残されており、戦後76年を経過した今でも戦没者の遺骨収集が行われている。
さきの大戦で犠牲になられた人々の遺骨の混じる土砂を、どのような理由であれ埋立てに使用することは人道上許されることではない。よって、下記の事項を強く要請する。
悲惨な沖縄戦の戦没者の遺骨等が混入した土砂を、どのような埋立てにも使用しないこと。これが請願者が国へ提出を求めた意見書(案)です。私はどうしてこのような意見書を提出することに賛成できなかったのか、不思議でなりません。総務教育常任委員会では、沖縄防衛局の資料を使った質疑や、沖縄県が広く埋立てが進んだ現状、また請願の紹介議員への努力不足などの指摘がありました。しかし、なぜ請願に反対だったのか、よく分かりませんでした。
昭和59年に気仙沼市で発刊された戦争体験記「雲はかえらず」の巻末に、戦没者名簿が記載されております。「私たちの身代わりになって、黙々と国に殉じて逝った足跡があるからこそ今日の平和があるのである。この事を私たちは忘れがちである。異国の地や、遠い海の底でいまだに故国に還ることなく眠り続けていることを思えば改めて痛恨の涙を禁じ得ない。」と、名前を記載した思いをつづっています。その中に、沖縄戦で戦死した気仙沼市出身者22名の名前もあります。私の水梨地区から、2名が沖縄戦に出征し戦死しています。議員各位の地区からも、沖縄戦に出征し帰らぬ人もいたのではありませんか。
請願者が求めているのは、辺野古新基地の埋立てに賛成か反対かの問題ではありません。遺骨が混じっていると知っていながら、遺骨を埋立てに使うことは人道上許せないと、国に再考を促そうとしているのです。沖縄県糸満市摩文仁地区に眠っている遺骨を収集することなく、これから海の底深く沈めてしまおうとする防衛省の計画に、反対の声を上げることが人道的な対応ではありませんか。土砂にまみれた遺骨の叫びに耳を傾けられるかどうかです。
「海の底に埋めないでくれ」との無言の声を聞く耳と、日本人の心を持たれることを呼びかけて、賛成の討論といたします。
31: ◎
議長(
菅原清喜君) 次に、採択することに反対の討論の
発言を許可いたします。7番熊谷一平君。
32: ◎7番(熊谷一平君) 請願第1号沖縄戦による戦没者の遺骨等が混入した土砂を、どのような埋め立てにも使用しないよう求める意見書の提出を求める請願について、私は反対の立場から討論いたします。
まず、最も大事なこととして、請願の趣旨である人道上の見地、遺骨の混じる土砂の使用に対する日本人としての心情については、請願者の皆様、その御協力者、御支援者の皆様と同じ思いでありますことを初めに申し上げます。本市においても、兵士として22名の方が沖縄戦でお亡くなりになっていることは、この問題が本市と無縁ではない問題であるということと重く受け止めております。
しかし、それでも、さきの総務教育常任委員会においても反対に至った理由としましては、意見書案では土砂の使用目的を、どのような埋立てにも使用しないと限定してある点にあります。遺骨の混じる土砂を採取、使用することは、埋立てのみならず、また官民を問わず工事、開発等においても用いられるべきではありません。そうした中で、使用の禁止を埋立てに限定してあることは、基地問題を前提としており、これが政治問題として受け取られてしまう懸念があります。国防、安全保障という国政の特に高度な判断を要する問題に影響を与えないよう慎重になるべきと考えたことから、反対とさせていただきました。
人道上の見地、日本人としての心情から本請願への思いは皆同じであると信じております。また、沖縄戦をはじめ凄惨なさきの大戦での犠牲の下に、現在の日本国があり、将来にわたって平和で幸福な世界となるよう努めてまいりたいという思いも同じであります。
この本会議におきましても、議員の皆様には反対に至った私の考えをお酌みいただき、御賛同くださいますようお願い申し上げて、私の討論といたします。
33: ◎
議長(
菅原清喜君) 次に、採択することに賛成の討論の
発言を許可します。20番小野寺俊朗君。
34: ◎20番(小野寺俊朗君) 請願第1号沖縄戦による戦没者の遺骨等が混入した土砂を、どのような埋め立てにも使用しないよう求める意見書の提出を求める請願に、賛成の立場で討論いたします。
戦後76年が経過した今でも、沖縄戦の悲惨極まる激戦地となった沖縄県南部地域において、戦没者の遺骨収集が行われております。遺骨のDNA鑑定による身元確定と遺族のもとへ返還する取組も行われております。
沖縄県の遺骨収集に取り組む団体の代表は、「遺骨が残り、人々の血を吸い込んだ沖縄県南部の土砂で辺野古の海を埋め立てる行為は、戦没者や遺族への冒涜以外の何物でもない。新基地に賛成か反対以前に、国内・国外にもいる遺族の心を傷つける人道上の問題だ」と訴えております。
また、北海道から九州、そして沖縄県内の全国の多くの自治体で、沖縄戦没者遺骨混入土砂使用反対の意見書採択や請願採択が行われており、戦没者の方々や遺族の方々の心情を思い、戦死者の尊厳を侵す暴挙となる、沖縄戦による戦没者の遺骨等が混入する土砂を、どのような埋め立てにも使用しないよう求める意見書の提出を求める請願に賛成の意見といたします。
35: ◎
議長(
菅原清喜君) 次に、採択することに反対の討論の
発言を許可します。17番熊谷雅裕君。
36: ◎17番(熊谷雅裕君) 私は、請願第1号沖縄戦による戦没者の遺骨等が混入した土砂を、どのような埋め立てにも使用しないよう求める意見書の提出を求める請願に、反対の立場で討論します。
最初に、請願の理由として、沖縄辺野古新基地の埋立てとありましたが、新基地ではなく、宜野湾市にある米海兵隊の普天間飛行場を、名護市辺野古にある既存の米海兵隊基地キャンプシュワブの沿岸部を埋め立てて、基地を移設拡張する計画です。ちなみに埋立て予定面積は160ヘクタール、返還される普天間の面積は480ヘクタールです。
また、埋立て工事に沖縄本島南部から採取した土砂が使用されることになっているとありますが、土砂調達先の候補地は18地区あり、まだ確定はしておりません。
請願の趣旨に、沖縄戦による戦没者の遺骨等が混入した土砂を、どのような埋立てにも使用しないこととあります。沖縄は1972年の返還から50年になります。その間、政府から莫大な補助金が配られ、多くの公共事業に使われてきました。その中の埋立て事業は沖縄全県で行われ、特に沖縄本島沿岸部の浅瀬はほとんど埋め立てられています。そして、それに使われた土砂は沖縄本島の土砂です。
請願者の言う沖縄本島南部、平和の礎やひめゆりの塔など多くの慰霊碑・慰霊塔がある糸満市では、辺野古埋立て面積の2倍以上の362ヘクタールが埋立地です。那覇市は市の面積の15%以上、約6.47平方キロメートルが埋立地です。これらの埋立てに本島南部の土砂は、戦後の76年間一度も使われてこなかったのでしょうか。請願の文面は、今回の辺野古埋立てに本島南部の土砂が初めて使われるがごとくの文面です。
復帰後50年間、沖縄では道路・港湾・空港などの公共事業をはじめとして、リゾート開発、ゴルフ場、ショッピングモールなど、様々な振興策によって多くの土地が造成されました。請願の文言にある、多くの遺骨が混じっている本島南部の土地でも、ブルドーザーなどの重機を使い、あまたの造成工事が行われ、現在に至っています。秋山紹介議員は「遺骨の混じった土砂をブルドーザーで踏みつけるということは許されることではない」と
発言していますが、戦後の復興にブルドーザーは使われなかったのでしょうか。遺骨の混じった土砂をブルドーザーで踏みつけることはなかったのでしょうか。常識的にそれはあり得ません。戦後沖縄の実情を知り、考えれば、請願の趣旨は全く成り立ちません。
そして、請願の文言に「遺骨の混じる土砂を埋立てに使うことは、戦死された御霊に対する冒涜であり、人道上許されることではありません」とありますが、この請願そのものが辺野古移設反対のための言わば方便で、戦死された御霊に対する冒涜ではないのかと私は考えます。さらに、今回の請願に「辺野古新基地埋立てに賛成、反対の立場を超えて」との文言がありましたが、これは欺瞞です。請願する方々や紹介議員は基地移設に反対し、それに伴う埋立て工事を阻止するという立場は明確です。そして、その目的達成の方策として、突如反論しにくい遺骨のことを持ち出してきたと考えます。この請願は御霊に対する冒涜そのもので、人道上許されることではありません。
以上をもって反対討論といたします。
37: ◎
議長(
菅原清喜君) 次に、採択することに賛成の討論の
発言を許可いたします。14番村上佳市君。
38: ◎14番(村上佳市君) 請願第1号沖縄戦による戦没者の遺骨等が混入した土砂を、どのような埋め立てにも使用しないよう求める意見書の提出を求める請願に賛成の立場で討論いたします。
遺骨を持たない遺族の心情、悲しみを思うとき、戦没者の遺骨等が混入した土砂を埋立てに使用することに対する思いは、いかばかりかと察するに余りあります。今そこにあるであろうと思われる遺骨、その遺骨が混入した土砂を海の埋立てに使用されることで、多くの遺族の心のやり場がなくなり、悲しみが増すばかりであります。
このような遺族の心中を察すれば、今回の請願は採択すべきと思い、賛成の立場での討論といたします。
終わります。
39: ◎
議長(
菅原清喜君) 次に、採択することに反対の討論の
発言を許可します。3番菅原雄治君。
40: ◎3番(菅原雄治君) 本請願に反対の立場で討論します。
請願権は国民の基本的権利の一つとして保障されており、我々議員はその願いに誠実に正対し結論を導き出さなければなりません。
そこでまず、今回の請願における提出までの経緯と、紹介議員の責任を問う必要がありました。
請願と陳情要請の大きな違いは、請願の場合は紹介議員が必ず必要であり、議会の採決によって決定するところにあります。このことは、その紹介議員の説明責任が大変重要であることを示しており、紹介議員はその請願に当たって十分調査を行い、請願者の意図を実現するために、あらゆる手段をもって可能な限り賛同議員を求める努力が必要であります。
常任委員会においても、紹介議員としてその努力が足りなかったことへの反省の答弁もあり、その点請願者との意思の疎通が不十分であったことも受け取られました。特に、請願における権限外の事項と意見書の取扱いについては、一般に好ましくないと議員必携にも記されており、慎重な対応が必要であると言われています。その点からも検討の余地はまだあったものと考えます。
請願審査のポイントは、願意が妥当であるか、実現の可能性があるか、市町村の権限、議会の権限事項に属する事項であるかであります。この点を紹介議員が十分理解していれば、他の手法を示すこともできたものと考えます。例えば、国に対する意見書の提出は、請願という手段のみでなく、議員個人または賛同者の連名によって発議できることが、平成12年の法改正によって可能になっています。
請願すること自体が目的と誤解されては本意ではないはずです。紹介議員はその趣旨の実現のために、どのような手段がより効果的な手法なのかを助言できたはずなのです。特に、今回のような人道的な内容を伴う文面においては、採択において感情的な対立のみが印象に残らないことを願うばかりです。
結論として、本請願はさきの3つの観点から鑑みて、不十分であると判断いたします。よって、本請願に対する反対の討論といたします。(「議事進行」の声あり)
41: ◎
議長(
菅原清喜君) 9番
秋山善治郎君。
42: ◎9番(
秋山善治郎君) 今3番議員から、今回の請願についての紹介議員の対応に誤りがあったという指摘がありました。
議長はこの請願について受理しておりましたけれども、そのような判断をなさるような状況があったのかどうか、
議長の見解をお伺いします。
43: ◎
議長(
菅原清喜君) ただいま9番
秋山善治郎君から、3番議員の
発言にこのようなことがあったのかということがありましたけれども、私も総務教育の委員として出席しておりましたから、その趣旨は委員会で十分に話しされたと思います。したがって、
発言はしません。
次に、採択することに賛成の討論の
発言を許可します。(「なし」の声あり)
次に、採択することに反対の討論の
発言を許可します。2番三浦友幸君。
44: ◎2番(三浦友幸君) 今回の請願に当たって、沖縄防衛局物資調達班の担当者に連絡を取り、現状を伺いました。基地建設の埋立てで使用する土の量は約2,000万立米。沖縄県内事業者にアンケートを取り出荷可能との回答を得た結果、県内からの調達可能な土量は約4,500万立米。県外から調達可能な土量は約4,800万立米。どこから土を調達するかは現時点では確定しておらず、また政府や防衛省としても、遺骨の問題は大変重要と考えている旨を表明しているとのことでした。
その上で、今回の請願の趣旨では、基地建設の是非とは切り離し判断してほしいということで、私はそのように考えることとしました。今回の請願における遺骨の混じった土を埋立てに使用しないという人道的な思いは、私も同じです。
しかし、意見書の提出に関して、請願人に願意を詳しく伺ったところ、それが沖縄県内全ての場所の土を使うなということなのか、激戦区となった南部の土なのか、埋立てに限定されるのかされないのか、議論の中で定まらない部分が多々ありました。
今回請願によって市議会から意見書を出し、その結果どのような状態を目指したいのか、まだ願意がまとまり切っていないように私は判断しました。そのため決を採るとはいえ、議員全員で構成する議会から意見書を出す状況にはまだ至ってはいないのではないかと考え、申し訳ないのですが今回は請願に賛成することができませんでした。
以上になります。
45: ◎
議長(
菅原清喜君) 次に、採択することに賛成の討論の
発言を許可します。(「なし」の声あり)
次に、採択することに反対の討論の
発言を許可します。10番公明村上 進君。
46: ◎10番(村上 進君) 私は、今回の請願に反対の立場で討論をさせていただきます。
確かに先ほどの請願の中身においては、戦争において犠牲になられた方々の遺骨が混入した土砂をということでありましたら、それは国に対してできる限り遺骨収集に、今以上に努力をしていただくよう請願する旨だと思います。これは人道的に私も本当に理解をさせていただきました。
しかし、総務教育常任委員会でも、今の議会の中身においても、なかなか皆さんが理解するには、今回の請願は至っていないのではないかということを思いまして、私は今の時点では、この請願に対して提出することには反対の立場で討論をさせていただきます。
以上です。
47: ◎
議長(
菅原清喜君) 次に、採択することに賛成の討論の
発言を許可します。(「なし」の声あり)
次に、採択することに反対の討論の
発言を許可します。(「なし」の声あり)これにて討論を終結いたします。
これより請願第1号について採決いたします。この採決は起立により行います。
本請願については原案をお諮りいたします。請願第1号を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
48: ◎
議長(
菅原清喜君) 御着席ください。
起立少数であります。よって、請願第1号は不採択とすることに決しました。
49: ◎
議長(
菅原清喜君) 次に、その他の議案について討論に入ります。(「なし」の声あり)これにて討論を終結いたします。
これよりその他の議案について採決いたします。
ただいまの
総務教育常任委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
50: ◎
議長(
菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長報告のとおり決しました。
議場の換気を行うため、暫時休憩いたします。
再開を午前11時といたします。
午前10時51分 休 憩
───────────────────────────────────────────
午前11時00分 再 開
51: ◎
議長(
菅原清喜君) 再開いたします。
休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、民生常任委員長の報告を求めます。民生常任委員長菊田 篤君。
52: ◎民生常任委員長(菊田 篤君) 本議会において当委員会に付託されました議案について、その審査の結果を御報告いたします。
○議案第14号 令和3年度気仙沼市国民健康保険特別会計補正予算
○議案第15号 令和3年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計補正予算
○議案第16号 令和3年度気仙沼市介護保険特別会計補正予算 及び
○議案第19号 令和3年度気仙沼市病院事業会計補正予算 は、当局より説明を徴し、審査の結果、いずれも原案を可決すべきものと決しました。
以上のとおりでありますので、御報告いたします。
53: ◎
議長(
菅原清喜君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。(「なし」の声あり)これにて討論を終結いたします。
これより採決いたします。ただいまの民生常任委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
54: ◎
議長(
菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長報告のとおり決しました。
次に、産業建設常任委員長の報告を求めます。産業建設常任委員長村上佳市君。
55: ◎産業建設常任委員長(村上佳市君) 本議会において当委員会に付託されました議案について、その審査の結果を御報告いたします。
○議案第1号 訴えの提起について は、当局より説明を徴し、審査の結果、原案を可決すべきものと決しました。
○議案第3号 蔵内漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事請負契約に係る変更契約の締結について
○議案第4号 都市計画道路南町魚市場線道路改良工事(その2)請負契約に係る変更契約の締結について 及び
○議案第5号 南気仙沼復興市民広場整備外工事請負契約に係る変更契約の締結について は、当局より説明を徴し、審査の結果、いずれも同意すべきものと決しました。
○議案第10号 気仙沼市大谷鉱山歴史資料館の指定管理者の指定について
○議案第11号 気仙沼市鹿折金山資料館の指定管理者の指定について
○議案第17号 令和3年度気仙沼市魚市場特別会計補正予算 及び
○議案第18号 令和3年度気仙沼市下水道事業会計補正予算 は、当局より説明を徴し、審査の結果、いずれも原案を可決すべきものと決しました。
以上のとおりでありますので、御報告いたします。
56: ◎
議長(
菅原清喜君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。(「なし」の声あり)これにて討論を終結いたします。
これより採決いたします。ただいまの産業建設常任委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
57: ◎
議長(
菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長報告のとおり決しました。
次に、一般会計予算審査特別委員長の報告を求めます。一般会計予算審査特別委員長今川 悟君。
58: ◎一般会計予算審査特別委員長(今川 悟君) 本議会において当委員会に付託されました議案について、その審査の結果を御報告いたします。
○議案第13号 令和3年度気仙沼市
一般会計補正予算 は、当局より説明を徴し、審査の結果、原案を可決すべきものと決しました。
以上のとおりでありますので、御報告いたします。
59: ◎
議長(
菅原清喜君) お諮りいたします。ただいまの特別委員長の報告に対する質疑は省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
60: ◎
議長(
菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、質疑は省略することに決しました。
これより討論に入ります。(「なし」の声あり)これにて討論を終結いたします。
これより採決いたします。ただいまの一般会計予算審査特別委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
61: ◎
議長(
菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、特別委員長報告のとおり決しました。
62: ◎
議長(
菅原清喜君) 以上をもちまして本日は散会いたします。
大変お疲れさまでした。
午前11時06分 散 会
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地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
令和4年2月22日
気仙沼市議会
議長 菅 原 清 喜
署 名 議 員 佐 藤 健 治
署 名 議 員 臼 井 真 人
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